あおり運転をされたときの証拠や記録のためにもドライブレコーダーは必須です!

最近はあおり運転による被害の報道や、関連する暴行傷害等の報道を多く目にします。
その際にドライブレコーダーで録画された動画をニュースでもよく目にするようになってきました。

あおり運転に罰則が適用?!

既にニュース等でも取り上げられていますが、2020年6月2日に、罰則を強化した改正道路交通法が衆議院本会議で可決成立しました。
実は今まではあおり運転を取り締まる規定・法律はなく、「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などが適用されていたんですが、新規にあおり運転を、「妨害運転罪」として規定することにより、次に上げる項目をあおり運転と定義することになっているようです。

  • 車間距離不保持
  • 急ブレーキ
  • 割り込み運転
  • 幅寄せや蛇行運転
  • 不必要なクラクション
  • 危険な車線変更
  • パッシング
  • 最低速度未満での走行
  • 違法な駐停車
  • 対向車線からの接近

あおり運転行為と罰則について

また、違反による罰則や行政処分も強化されています。

行為:交通を妨害させる目的で危険が生じると予測させる行為をした場合

罰則:3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
行政処分:免許取り消し

行為:高速道路で著しい危険を生じさせた場合

罰則:5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
行政処分:免許取り消し

違反による罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、高速道路などで相手車両を停車させるなど、著しく危険な行為に対しては酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金という、今までよりもより重い処罰の対象となります。
行政処分では、これらに違反すると事故を起こしていなくても一回で即免許取り消しになります。
ここ数年で、あおり運転に対する厳罰化を望む声は大きくなっており、それにこたえる形での改正道路交通法の成立に繋がっています。

被害者側、加害者側のどちらにもならないように日頃から安全運転に心掛けるようにしましょう。

立証・立件するには客観的証拠が必要?!

あおり運転というのは絶対あってはならないことですし、被害を受けた方にとっては大変迷惑なことです。
ただ、被害補償を受けたり、警察への連絡や裁判等の手続きの際に必要となってくるのが、客観的証拠です。
客観的証拠となると、最低、ドライブレコーダーくらいは持っておく必要があると思います。

私は現在、前方のみの画像を録画できるドライブレコーダーを使用していたのですが、あおり運転の報道を受けて、前後2台のカメラを搭載しているドライブレコーダーを購入して取り付けるようにしました。
基本的には日本製ドライブレコーダーをお薦めします(日本製がお勧めな理由はこちらからどうぞ)が、日本製はやはり、割高な部分もあります。

ドライブレコーダーを選ぶ際の4つのポイント

ドライブレコーダーを選ぶ条件として以下の4つの条件を上げておきます。

  1. カメラの画素数はFull HD以上
  2. 前後カメラ搭載の2カメラタイプ
  3. 視野角は110°以上
  4. 簡単取り付けタイプ

日本メーカー・コムテックのお勧めドライブレコーダー

少し価格は高めですが、コムテックの2カメラ対応、ZDR043をお薦めします。
日本製をお薦めする理由はこちら
ドライブレコーダーを選ぶ際の4つのポイント

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